建築設備・特殊建築物定期報告

消防署への報告期間

■ 機器点検(6ヵ月に1回以上)
消防用設備などの種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
①消防用設備などに附置される非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動
②消防用設備などの機器の適正な配置、損傷などの有無。その他主として外観から判別できる事項
③消防用設備などの機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
■ 総合点検(1年に1回以上)
消防用設備などの全部、もしくは一部を作動させ、当該消防用設備などを使用することにより、総合的な機能を消防用設備などの種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

消火設備のホース及び連結送水管配管の耐圧性能試験

消火設備 屋内消火栓設備 これらに備わるホース
※易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く
屋外消火栓設備
連結送水管
動力消防ポンプ設備
泡消火設備

政令で定める消防用設備などの整備(軽微な整備は除く)は消防設備士でなければできません。

点検ポイント

一連の基本動作テスト 配線点検
最近の設備では受信機から放送設備へ信号を送り音声メッセージにて火災アナウンスを流します。放送起動後には誘導灯信号装置を介して誘導灯よりストロボフラッシャーの点滅、音声による誘導といった適切な一連の動作テストを行います。 絶縁抵抗計を用い配線に漏電などがないかを点検します。
消火栓放水テスト後の角水槽点検 自動火災報知設備断線テスト
放水後は水槽内の水が減少しております。水槽内の給水装置は重要な点検ポイントです。
滅多に動かない給水装置が急に動き出すと水が止まらない場合や、給水されないケースも多々あります。
感知器回路の配線を切り離し受信機にて断線信号を確認します。送り配線工事が出来ていない、末端抵抗が適切な位置に設置されていない、などにより断線が検出されない場合がある為必ず確認作業が必要です。

点検の流れ

  • ・法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備などの定められた位置に貼付します。
  • ・点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。
  • ・点検した結果は、点検結果統括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
  • ・報告書、点検結果統括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。

  • 防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防著書へ、消防本部のない市町村は市長村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行う。

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