特定建築物環境衛生管理

特定建築物環境衛生管理

ビル内の空気環境測定中

ただ単に有資格者を選任し管理することだけではなく、設備管理のプロがトータルでサポートし、突発的な機器の誤作動やトラブル等にも素早く対応。建物管理の信頼と快適なビルライフをご提供いたします。

害虫駆除 点検ポイント

生息状況の確認 残留噴霧 駆除作業
毎回場所を変える事により生息状況を把握します。 生息状況を把握し噴霧駆除を行います。 ゴキブリ等の駆除作業をおこないます。

衛生管理検査期間

空気環境測定 浮遊粉じんの量 0.15 mg/m3以下 2ヶ月以内に1回ごと
1日2回以上測定する
一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下
(=1000 ppm以下)
温度 (1)17℃以上28℃以下
(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5 m/秒以下
ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下) 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回
清掃及びねずみ
昆虫等の防除
6ヶ月以内ごとに生息状況の調査、防除措置を定期的に行う
貯水槽清掃 1年以内ごとに1回
水質管理 遊離残留塩素測定 7日以内ごとに1回
水質検査10項目+5項目 6ヶ月以内に1回
消毒副生成物12項目
(一定期間内に実施)
(6/1~9/30)1年以内に1回
有機化学物質8項目 3年に1回(井水使用時のみ)
全項目50項目 給水開始前
簡易専用水道 年1回
排水管理 排水設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回行う

水質検査項目一覧

省令番号 検査項目 検査周期   備考
1 一般細菌 6ヶ月以内に1回
省略可能項目は適合した場合
次回省略可能
10項目
省略不可
A,B
2 大腸菌
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
37 塩化物イオン
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
46 pH値
47
48 臭気
49 色度
50 濁度
6 鉛及びその化合物 5項目
※省略可能
31 亜鉛及びその化合物
33 鉄及びその化合物
34 銅及びその化合物
39 蒸発残留物
9 シアン化物イオン及び塩化シアン 1年以内に1回
(6/1~9/30の期間内に行う)
12項目
(消毒副生成物)
20 塩素酸
21 クロロ酢酸
22 クロロホルム
23 ジクロロ酢酸
24 ジブロモクロロメタン
25 臭素酸
26 総トリハロメタン
27 トリクロロ酢酸
28 ブロモジクロロメタン
29 ブロモホルム
30 ホルムアルデヒド
13 四塩化炭素 3年に1回 8項目
(有機化合物質)
B
15 シス-1.2-ジクロロエチレン及び
トランス-1.2-ジクロロエチレン
16 ジクロロメタン
17 テトラクロロエチレン
18 トリクロロエチレン
19 ベンゼン
44 フェノール類
  全項目(50項目) 給水の開始前

雑用水の管理

雑用水の管理 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。
※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。
7日以内ごとに1回
雑用水の水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置 随時
散水、修景、清掃用水の維持管理
・し尿を含む水を原水として使用しないこと。
・次の基準に適合すること。
pH値 5.8以上8.6以下 7日以内ごとに1回
→pH値、臭気、外観
1回/2月以内ごとに1回
→大腸菌、濁度
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと
濁度 2度以下
水洗便所用水の維持管理 pH値 5.8以上8.6以下 7日以内ごとに1回
→pH値、臭気、外観
1回/2月以内ごとに1回
→大腸菌
臭気 異常でないこと
外観 ほとんど無色透明であること
大腸菌 検出されないこと
雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知 直ちに

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