防火設備・建築設備・特殊建築物定期報告

特殊建築物の定期調査報告

風量測定 照度測定 非常照明バッテリーによる 点灯時間測定試験

防災設備の技術や経験を活かし、1級建築士と共に現場に赴き適正な点検を行います。

■ 建築設備の定期報告
毎年12月末頃までに報告が必要
■ 防火設備の定期報告
毎年12月末頃までに報告が必要
■ 特殊建築物の定期報告
用途別に3年ごとの12月末頃までに報告が必要。
下表が定期報告制度の対象一覧表です。※京都市の場合
・Aは当該用途に供する部分の床面積の合計を示します。
・用途に供する部分の床面積には、その用途のための従たる施設(廊下、倉庫等)も含まれます。
1:助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、厚生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業を含む)、宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業所で、利用者の就寝の用に供するものに限る)等が当該します。
2:建築物の定期報告については、昭和56年6月1日以降に工事に着手した下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。建築設備の定期報告については、下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。 
特殊建築物の定期調査報告(3年毎報告必要)
ホテル、旅館 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A>500㎡
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧500㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A>500㎡
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
1) 3階以上のA>100㎡
4) A>1,000㎡
うち学校に附属するもの 1) A>1,000㎡
学校 1) A>1,000㎡
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場

1) 3階以上のA>100㎡
2) 客席の部分のA≧200㎡
3) 劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないものに限る
4) 地階のA>100㎡
5) A>500㎡

児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) 1) A>500㎡
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A>500㎡
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧500㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A>500㎡
下宿、共同住宅、寄宿舎 1) A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)
共同住宅・寄宿舎(うちサービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホームに限る) 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)
病院、診療所(患者を入院させるための施設であるものに限る) 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る)
3) 地階のA>100㎡
4) A>500㎡
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ 1) A>1,000㎡
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) 1) A>1,000㎡
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 1) A>1,500㎡

建築設備の定期検査報告

1:助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、厚生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業を含む)、宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業所で、利用者の就寝の用に供するものに限る)等が当該します。
2:建築物の定期報告については、昭和56年6月1日以降に工事に着手した下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。建築設備の定期報告については、下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。 
建築設備の定期検査報告(毎年報告必要)
ホテル、旅館 A>1,000㎡
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 A>1,500㎡
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
A>1,500㎡
うち学校に附属するもの A>1,500㎡
学校 A>1,500㎡
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 A>1,500㎡
児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) A>1,500㎡
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 A>1,500㎡
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 A>1,500㎡
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) A>1,500㎡
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ A>1,500㎡
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) A>1,500㎡
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 A>1,500㎡

定期報告の対象となる防火設備 【政令指定】

防火設備の定期検査報告
ホテル、旅館 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡
3) 地階のA>100㎡
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧500㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A≧3,000㎡
体育館、博物館、技術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 1) 3階以上のA>100㎡
2) A≧2,000㎡
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 1) 3階以上のA>100㎡
2) 客席の部分のA≧200㎡
3) 劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないもの
4) 地階のA>100㎡
高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A>200㎡
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧500㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A≧3,000㎡
サービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホーム

1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡
3) 地階のA>100㎡
4) A>200㎡

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) 1) 3階以上のA>100㎡
2) 2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る)
3) 地階のA>100㎡
4) A>200㎡

昇降機、工作物の定期報告

1:籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施工令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除きます。
2:すべての出し入れ口の下端が床から50cm以上高い小荷物専用昇降機を除きます。
昇降機、工作物の定期検査報告
昇降機※1
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機※2
工作物 遊戯施設、観光用エレベーター

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