建築設備の定期検査報告

○就寝用福祉施設(下表に掲げる用途を言う)については、利用者が高齢者、障害者、妊産婦など火災時の避難に時間を要すると考えられる状態であることと、就寝時には火災の発生に気付くのが遅れるということに配慮し、避難上の安全を確保する観点から、定期報告の対象として指定している。

就寝用福祉施設 備考欄
サービス付き高齢者向け住宅 ※「共同住宅」「寄宿舎」「有料老人ホーム」のいずれかに該当
認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム ※「寄宿舎」に該当
助産施設、乳児院、障害児入所施設  
助産所  
盲導犬訓練施設  
救護施設、更生施設  
老人短期入所施設  
小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の事業所 ※「老人短期入所施設」に該当
老人デイサービスセンター(宿泊サービスを提供するものに限る) ※「老人短期入所施設に類するもの」に該当
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム  
母子保護施設  
障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う
事業に限る)の事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る)
 

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