住宅用火災警報器設置義務化に関する補足(京都府)
-
京都府での住宅用火災警報器設置義務の期日が確定しました。
■新築住宅
平成18年6月1日(法律施行日)より■既築住宅
平成21年5月31日より平成23年6月1日までまた、京都府では条例により国の定めた「寝室」「階段」以外にも
「台所」にも設置義務があります。
その他、警報機を設置する必要が無かった階で、7m2(四畳半)以上の
就寝に使用しない居室が5以上ある階の
「廊下」に設置が義務付けられています。期日内に必ず設置するよう、お気をつけ下さい。
2008年03月28日(金曜日)17時09分