消防法が改正されました(住宅用火災警報器設置義務化)
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住宅用火災警報器設置義務化!
(平成16年6月2日公布・法律第65号、
平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、
平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
■義務化の開始は?新築住宅:平成18年6月1日施行
既存住宅:各市町村条例により平成20年6月1日~平成23年6月1日の間京都市火災予防条例では火災警報器を
- 国が法律で設置を義務付けた「寝室」や「階段」のほかに市独自に「台所」にも義務付けること
- 既存住宅への設置の猶予期間を新築住宅への設置が義務付けられる日<平成18年6月1日>から5年とすること
とする改正案を提案中です。
■設置義務が適用されない住宅
- 市町村の助成事業等により、すでに住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等またはこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る)
- 消防法令21条や220号特例基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
※住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認下さい
2008年02月04日(月曜日)15時23分