消防法が改正されました(社会福祉施設関係の消防設備設置基準強化)
-
防火対象物(6)項ロ:社会福祉施設関係の消防設備設置基準強化!
(平成19年6月13日公布)平成21年4月1日施行
既存防火対象物への既存遡及の猶予期間:平成24年3月末まで
(但し、消火器に限り平成22年4月1日まで)1.用途区分の変更
消防法施行令別表第一の6項(イ・ロ・ハ)3区分が6項(イ・ロ・ハ・ニ)の4区分になります。
現行令の「ロ」が2つに区分され、改正後「ロ」が強化。「イ」「ハ」「ニ」は従来どおりの設置基準です。
現行法での別表第一
法改正後の別表第一項目 現行法 改正後 防火対象物の用途区分の変更
(消防法施行令別表第一の改正)6項(イ・ロ・ハ)の3区分 6項(イ・ロ・ハ・ニ)の4区分
(現行法規の6項ロ「ロ」「ハ」に分類し、6項ハを「ニ」変更。)2.設置基準等の強化(改正後の6項ロに対しての強化)
改正後の「ロ」は「主に入居を伴う社会福祉」で、消防用設備や消防検査、防災訓練などの強化が義務付けられます。
項目 現行法 改正後 自動火災報知設備の設置基準 延べ面積300m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要 消防機関地通報する火災報知設備
(火災通報装置)延べ面積500m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要 消火器の設置基準 延べ面積150m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要 スプリンクラー設備の設置基準 延べ面積1,000m2以上 延べ面積275m2以上
(特例基準あり*1)消防検査を受けるもの 延べ面積300m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要 消防計画の作成、防火教育・訓練等を行う防火管理者の選任基準 収容人員30人以上 収容人員10人以上 *1 スプリンクラー設置基準の特例基準
■延べ面積1,000m2未満の場合は、次の全てを満足する場合に免除できる
(1,000m2未満のものを「小規模社会福祉施設」という)イ 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造の壁及び床で区画したものであること。 ロ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること。 ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8m2以下であり、かつ、一の開口部の面積が4m2以下であること。 ニ ハの開口部には、防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定める構造のものを設けたものであること。 - 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること
- 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ75cm以上、1.8m以上及び15cm以下であること。
ホ 区画された部分すべての床の面積が100m2以下であり、かつ、区画された部分すべてが4以上の居室を含まないこと。 ■延べ面積が1,000平方メートル未満の「小規模社会福祉施設」には、水道を用いた簡易なスプリンクラー「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」(現状は適応品無し)が認められる上、廊下・収納・脱衣所などの部分については、スプリンクラーヘッドを設置しなくてもよい。
イ 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。 ロ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること。 ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8m2以下であり、かつ、一の開口部の面積が4m2以下であること。 ニ ハの開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備である防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入りとを設けたものであること。 - 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること
- 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ75cm以上、1.8m以上及び15cm以下であること。
ホ 区画された部分すべての床の面積が、防火対象物の10階以下の階にあっては200m2以下、11階以上の階にあっては100m2以下であること。 3.根拠条文
■法令基準
・消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年6月13日:政令第179号)
・消防法施行規則の一部を改正する政令(平成19年6月13日:総務省令第66号)
■運用通知
・同上、公布の総務省消防庁次長通知(平成19年6月13日:消防予第230号)
-法改正の公布通知、および、防火区画等による、スプリンクラー設備の緩和基準
・小規模社会福祉施設に関する消防設備等の技術上の基準の特例の適用について(平成19年6月13日:消防予第231号)
-小規模社会福祉施設(1,000平方メートル未満に限る)のスプリンクラー設備の設置免除規定(令32条特例)
2008年02月04日(月曜日)17時11分