消防法が改正されました(自動火災報知設備設置義務の強化)
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自動火災報知設備(自火報)の義務設置基準が強化!
平成20年10月1日施行
既存遡及猶予期間期日:平成22年3月31日まで平成19年1月20日、兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックスの火災において多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が改正されました。
(カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶など遊興に用いる個室を設けた施設への自動火災報知設備の設置基準が強化。)■自火報が義務設置となる設置基準表(新旧比較)
旧基準の(イ・ロ・ハ)の3区分に加え、(ニ)が加わり4区分となりました。区分 小分類 用途 延べ面積 区分 小分類 用途 延べ面積 旧基準(2)項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 300m2 新基準(2)項 イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの 300m2 ロ 遊技場又はダンスホール(カラオケボックス等を含む解釈をされていた) 300m2 ロ 遊技場又はダンスホール 300m2 ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一項)イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの 300m2 ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((一項)イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの 300m2 ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの※ 全部 ※総務省令で定めるものは次の3項目として定められました。
1 個室(これに類する施設を含む)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗 2 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。) <根拠条文>
■消防法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第215号)
消防予第168号(平成20年7月2日)
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2007/pdf/200702yo168.pdf
■総務省令第78号(平成20年7月2日)
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/2007/200728-3houdou_78.pdf
2008年10月08日(水曜日)17時07分