消防署への報告期間
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を所轄の消防長又は消防署長に報告する義務があります。 消防用設備等は特殊なものであり、消防点検には知識や技能を要します。誤った点検により機能を損なうことや、不備欠陥の早期発見の為にも消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせることが必要です。
機器点検(6ヵ月に1回以上)
消防用設備などの種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
- 消防用設備などに附置される非常電源(自家発電設備に限る。)または動力消防ポンプの正常な作動
- 消防用設備などの機器の適正な配置、損傷などの有無。その他主として外観から判別できる事項
- 消防用設備などの機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年に1回以上)
消防用設備などの全部、もしくは一部を作動させ、当該消防用設備などを使用することにより、総合的な機能を消防用設備などの種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
消火設備のホース及び連結送水管配管の耐圧性能試験
消火設備は製造年の末日から10年を経過した日以降に耐圧性能試験を行わなわなければなりません。また、耐圧性能試験を行ってから3年を経過したホースは以降3年ごとに同様の試験を行わなければなりません。連結送水管の配管についても、設置した日から10年を経過したものは耐圧試験を実施することが義務付けられています。
消火設備 | 屋内消火栓設備 | これらに備わるホース ※易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く |
---|---|---|
屋外消火栓設備 | ||
連結送水管 | ||
動力消防ポンプ設備 | ||
泡消火設備 |
総合点検(1年に1回以上)
消防用設備などの全部、もしくは一部を作動させ、当該消防用設備などを使用することにより、総合的な機能を消防用設備などの種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
政令で定める消防用設備などの整備(警備は整備は除く)は消防設備士でなければできません。
当社の点検班は、その場で軽微な不良箇所を改修することが可能です!
点検ポイント

1一連の基本動作テスト
最近の設備では受信機から放送設備へ信号を送り音声メッセージにて火災アナウンスを流します。放送起動後には誘導灯信号装置を介して誘導灯よりストロボフラッシャーの点滅、音声による誘導といった適切な一連の動作テストを行います。

2配線点検
絶縁抵抗計を用い配線に漏電などがないかを点検します。

3消火栓放水テスト後の各水槽点検
放水後は水槽内の水が減少しております。水槽内の給水装置は重要な点検ポイントです。 滅多に動かない給水装置が急に動き出すと水が止まらない場合や、給水されないケースも多々あります。

4自動火災報知設備断線テスト
感知器回路の配線を切り離し受信機にて断線信号を確認します。送り配線工事が出来ていない、末端抵抗が適切な位置に設置されていない、などにより断線が検出されない場合がある為必ず確認作業が必要です。
点検の流れ
機器点検(6ヵ月以上)
総合点検(1年に1回以上)
不良箇所・整備
点検済み票(ラベル)添付

- 法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備などの定められた位置に貼付します。
- 点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備保守協会に登録した点検実施者に交付されます。
点検結果報告書の作成
- 点検した結果は、点検結果統括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
- 報告書、点検結果統括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
特定防火対象物(1年に1回)百貨店、旅館、ホテル、飲食店、地下街など
総合点検(1年に1回以上)工事、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など
報告先
防火対象物関係者が、消防本部のある市町村は消防著書へ、消防本部のない市町村は市長村長へ直接または郵送(消防長または消防署長が適当と認める場合)で行う。
消防署への報告は当社が代行いたします。