特殊建築物の定期調査報告
正式には『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』と言います。 該当する建築物は、面積3000㎡以上(学校は8000㎡以上)の特定建築物、オフィスビル、ホテル、商業施設、ホール、大学、図書館、博物館、美術館等(医療法により管理されている病院、診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物です。
ビル内の空気環境測定中
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風量測定
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照度測定
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非常照明バッテリーによる点灯時間測定試験
当社の防災設備の技術や経験を活かし、調査員と共に現場に赴き適正な点検を行います。報告に必要な調査報告書から添付図面まで一式を作成し、さらに提出の代行も行いますので、お客様の手を煩わすことなく建築物の安全を守ることができます。
■ 建築設備の定期報告
毎年12月末頃までに報告が必要
■ 防火設備の定期報告
毎年12月末頃までに報告が必要
■ 特殊建築物の定期報告
用途別に3年ごとの12月末頃までに報告が必要
下表が定期報告制度の対象一覧表です。※京都市の場合
- Aは当該用途に供する部分の床面積の合計を示します。
- 用途に供する部分の床面積には、その用途のための従たる施設(廊下、倉庫等)も含まれます。
特殊建築物の定期調査報告(3年毎報告必要) | |
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ホテル、旅館 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧300㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A>500㎡ |
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧500㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A>500㎡ |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
1.3階以上のA>100㎡ 4.A>1,000㎡ |
うち学校に附属するもの | 1.A>1,000㎡ |
学校 | 1.A>1,000㎡ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 |
1.3階以上のA>100㎡ |
児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) | 1.A>500㎡ |
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧300㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A>500㎡ |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧500㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A>500㎡ |
下宿、共同住宅、寄宿舎 | 1.A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る) |
共同住宅・寄宿舎(うちサービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホームに限る) | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧300㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る) |
病院、診療所(患者を入院させるための施設であるものに限る) | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る) 3.地階のA>100㎡ 4.A>500㎡ |
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ | 1.A>1,000㎡ |
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) | 1.A>1,000㎡ |
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 | 1.A>1,500㎡ |
※1:助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、厚生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業を含む)、宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業所で、利用者の就寝の用に供するものに限る)等が当該します。
※2:建築物の定期報告については、昭和56年6月1日以降に工事に着手した下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。建築設備の定期報告については、下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。
建築設備の定期検査報告
建築設備の定期検査報告(毎年報告必要) | |
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ホテル、旅館 | A>1,000㎡ |
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 | A>1,500㎡ |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
A>1,500㎡ |
うち学校に附属するもの | A>1,500㎡ |
学校 | A>1,500㎡ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 | A>1,500㎡ |
児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) | A>1,500㎡ |
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 | A>1,500㎡ |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 | A>1,500㎡ |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) | A>1,500㎡ |
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ | A>1,500㎡ |
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) | A>1,500㎡ |
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 | A>1,500㎡ |
※1:助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、厚生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業を含む)、宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業所で、利用者の就寝の用に供するものに限る)等が当該します。
※2:建築物の定期報告については、昭和56年6月1日以降に工事に着手した下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。建築設備の定期報告については、下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。
定期報告の対象となる
防火設備【政令指定】
防火設備の定期検査報告 | |
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ホテル、旅館 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧300㎡ 3.地階のA>100㎡ |
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧500㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A≧3,000㎡ |
体育館、博物館、技術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.A≧2,000㎡ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.客席の部分のA≧200㎡ 3.劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないもの 4.地階のA>100㎡ |
高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧300㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A>200㎡ |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧500㎡ 3.地階のA>100㎡ 4.A≧3,000㎡ |
サービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホーム |
1.3階以上のA>100㎡ |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) | 1.3階以上のA>100㎡ 2.2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る) 3.地階のA>100㎡ 4.A>200㎡ |
昇降機、工作物の定期報告
昇降機、工作物の定期検査報告 | |
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昇降機※1 |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機※2 |
工作物 | 遊戯施設、観光用エレベーター |
※1:籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施工令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除きます。
※2:すべての出し入れ口の下端が床から50cm以上高い小荷物専用昇降機を除きます。