home

総合ビル管理

MANAGE BUILDING
we make the planet and society smile. we make the planet and society smile. we make the planet and society smile. we make the planet and society smile.

特殊建築物の定期調査報告


正式には『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』と言います。 該当する建築物は、面積3000㎡以上(学校は8000㎡以上)の特定建築物、オフィスビル、ホテル、商業施設、ホール、大学、図書館、博物館、美術館等(医療法により管理されている病院、診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物です。

ビル内の空気環境測定中

  • 風量測定

  • 照度測定

  • 非常照明バッテリーによる点灯時間測定試験

highlight 当社の防災設備の技術や経験を活かし、調査員と共に現場に赴き適正な点検を行います。報告に必要な調査報告書から添付図面まで一式を作成し、さらに提出の代行も行いますので、お客様の手を煩わすことなく建築物の安全を守ることができます。

■ 建築設備の定期報告
毎年12月末頃までに報告が必要

■ 防火設備の定期報告
毎年12月末頃までに報告が必要

■ 特殊建築物の定期報告
用途別に3年ごとの12月末頃までに報告が必要

下表が定期報告制度の対象一覧表です。※京都市の場合

  • Aは当該用途に供する部分の床面積の合計を示します。
  • 用途に供する部分の床面積には、その用途のための従たる施設(廊下、倉庫等)も含まれます。
特殊建築物の定期調査報告(3年毎報告必要)
ホテル、旅館 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡
3.地階のA>100㎡
4.A>500㎡
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧500㎡
3.地階のA>100㎡
4.A>500㎡
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
1.3階以上のA>100㎡
4.A>1,000㎡
うち学校に附属するもの 1.A>1,000㎡
学校 1.A>1,000㎡
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場

1.3階以上のA>100㎡
2.客席の部分のA≧200㎡
3.劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないものに限る
4.地階のA>100㎡
5.A>500㎡

児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) 1.A>500㎡
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡
3.地階のA>100㎡
4.A>500㎡
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧500㎡
3.地階のA>100㎡
4.A>500㎡
下宿、共同住宅、寄宿舎 1.A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)
共同住宅・寄宿舎(うちサービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホームに限る) 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡
3.地階のA>100㎡
4.A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る)
病院、診療所(患者を入院させるための施設であるものに限る) 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る)
3.地階のA>100㎡
4.A>500㎡
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ 1.A>1,000㎡
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) 1.A>1,000㎡
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 1.A>1,500㎡

※1:助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、厚生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業を含む)、宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業所で、利用者の就寝の用に供するものに限る)等が当該します。

※2:建築物の定期報告については、昭和56年6月1日以降に工事に着手した下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。建築設備の定期報告については、下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。 

建築設備の定期検査報告


建築設備の定期検査報告(毎年報告必要)
ホテル、旅館 A>1,000㎡
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 A>1,500㎡
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
A>1,500㎡
うち学校に附属するもの A>1,500㎡
学校 A>1,500㎡
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 A>1,500㎡
児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) A>1,500㎡
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 A>1,500㎡
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 A>1,500㎡
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) A>1,500㎡
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ A>1,500㎡
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) A>1,500㎡
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 A>1,500㎡

※1:助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、厚生施設、老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業を含む)、宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業所で、利用者の就寝の用に供するものに限る)等が当該します。

※2:建築物の定期報告については、昭和56年6月1日以降に工事に着手した下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。建築設備の定期報告については、下宿、共同住宅、寄宿舎を除きます。

定期報告の対象となる
防火設備【政令指定】


防火設備の定期検査報告
ホテル、旅館 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡
3.地階のA>100㎡
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧500㎡
3.地階のA>100㎡
4.A≧3,000㎡
体育館、博物館、技術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 1.3階以上のA>100㎡
2.A≧2,000㎡
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 1.3階以上のA>100㎡
2.客席の部分のA≧200㎡
3.劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないもの
4.地階のA>100㎡
高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡
3.地階のA>100㎡
4.A>200㎡
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧500㎡
3.地階のA>100㎡
4.A≧3,000㎡
サービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホーム

1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡
3.地階のA>100㎡
4.A>200㎡

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) 1.3階以上のA>100㎡
2.2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る)
3.地階のA>100㎡
4.A>200㎡

昇降機、工作物の定期報告


昇降機、工作物の定期検査報告
昇降機※1
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機※2
工作物 遊戯施設、観光用エレベーター

※1:籠が住戸内のみを昇降するもの、労働安全衛生法施工令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除きます。

※2:すべての出し入れ口の下端が床から50cm以上高い小荷物専用昇降機を除きます。