消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し
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自動火災報知設備と消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)を連動させ、火災信号により自動で119番通報する。
令別表第1(6)項ロ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲
げる防火対象物(同表(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる
防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分
が存するものに限る。)に設ける消防機関へ通報する火災報知設備にあっては、自
動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものとしたこと。ただし、自動
火災報知設備の受信機及び消防機関へ通報する火災報知設備が防災センター(常時
人がいるものに限る。)に設置されるものにあっては、この限りでないものとしたこと。改正令は平成27年4月1日から施行する。
経過措置 平成30年3月31日
2014年06月03日(火曜日)11時40分