特殊建築物等の定期報告、建築設備等の定期報告 一部改正について
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特殊建築物等の定期報告、建築設備等の定期報告 一部改正について平成25年4月から施行されます。
主に床面積の引き下げ(不特定多数の方が入館される建物、延べ床面積500㎡)及び報告時期が改められました。
弊社の対応として、他の設備(消防点検・空気環境測定等)と同日で点検をすることによりコストダウンを行います。
また、測定機器(非常照明照度測定・換気、排煙設備風量測定)等も自社で保有している為低価格であり、設備のプロが確実な検査を行います!床面積等はリンク先をご参照ください。(京都市の場合です。各市町村で異なりますのでご注意ください) [リンク]
2013年07月04日(木曜日)3時28分