- 法律では、建築物衛生法に定める特定建築物及び有効容量が10㎥を超える受水槽の飲料水の管理が義務づけられています。また、法律での規制はありませんが、 有効容量10㎥以下のものも、簡易専用水道※に準じた管理を行うことが必要です。 ほとんどのビル、マンションでは法律の規制にはかかりませんが、貯水槽は大切な水源池です。 また、清掃時には残留塩素濃度の検査、色濁度の検査も行います。
- ※簡易専用水道とは、上記の受水槽有効容量が10㎥を超えるもののこと。
- 年月の経過と共にサビや藻、沈殿物、虫の死骸などで汚染されていきます。建築物の管理者は、1年に1度の清掃、半年に一度の点検を行うことをお勧めいたします。
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- 給水方式にはいくつか種類があり、それぞれの建築物の規模や構造にあった給水システムがとられています。 給水設備点検作業は方式別に点検回数や時間・項目が異なりますが、水質検査、給水ポンプユニット、給水配管系などの点検、整備とクリーニングを行い、安全で安定した水の供給を守っています。
- 当社では点検時に発見した不備箇所の改修工事から、排水管洗浄、タンクのサンカット塗装等のご提案もさせて頂きます。当社のみで清掃・洗浄・点検から改修工事までお受けすることができ、また消防設備点検も同日に行うことによりさらにコストダウンも可能です。お気軽にご相談下さい。
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・サビ、亀裂、異物はないか ・設備(ポンプ、防虫網、マンホールなど)の点検 |
・排水先の点検・調整 ・水槽廻りの清掃 ・槽内持込機器の消毒 |
・天井、壁、底部 すみずみまで丁寧にきれいにします。 |
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天井、壁、底部構内をすみずみまで丁寧に消毒します。 | ・清掃・消毒完了後、現場水質を確認(色度、濁度、残留塩素濃度0.2mg以上確認) また、水を採水し適切な水質検査(10項目目またはビル管理法に基づいた検査)を行います。 | ・ボールタップや電磁弁、定水位弁の動作チェック。不備部品は即日交換が可能。 |
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・満水、減水、渇水等の信号を確認することはもちろんのこと、信号によりポンプが停止する一連の動作を点検。 また警備会社へ信号を送るテストも弊社では必ず行います。 | ||
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- 日々流される生活排水。時間の経過と共に排水管内に油などが付着堆積し、水の流れを悪化させていきます。以前より『水の流れが悪い』のが前兆です。
- 詰まってしまうと、時には上層階の廃水が逆流し部屋が水浸しになるという大惨事になることもあります。1年に1回の頻度で高圧の洗浄をお勧めします。
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キッチン、洗面、浴室などすべての排水口を洗浄いたします。 | 排水管洗浄の最大のポイントは"丁寧さ"です。高圧洗浄機により配管内壁にたまった汚れをゆっくりと時間をかけて丁寧に落としていきます。 | キッチンの排水口などでは、油が一番のつまりの原因です。配管内壁にこびりついた油が固まり、洗浄が困難になる場合もあります。油ものを流された際は熱湯を流し、配管内の油を溶かしておくことをお勧めいたします。 |
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