- 正式には『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』と言います。
- 該当する建築物は、面積3000㎡以上(学校は8000㎡以上)の特定建築物、オフィスビル、ホテル、商業施設、ホール、大学、図書館、博物館、美術館等(医療法により管理されている病院、診療所等は除かれる)の大規模・中規模建築物です。
ビル内の空気環境測定中 | ||
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毎回場所を変える事により生息状況を把握します。 | 生息状況を把握し噴霧駆除を行います。 | ゴキブリ等の駆除作業をおこないます。 |
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空気環境測定 | 浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3以下 | 2ヶ月以内に1回ごと 1日2回以上測定する |
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一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(=10 ppm以下) ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下 |
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二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下 (=1000 ppm以下) |
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温度 | (1)17℃以上28℃以下 (2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
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相対湿度 | 40%以上70%以下 | ||
気流 | 0.5 m/秒以下 | ||
ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下) | 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回 | |
清掃及びねずみ 昆虫等の防除 |
6ヶ月以内ごとに生息状況の調査、防除措置を定期的に行う | ||
貯水槽清掃 | 1年以内ごとに1回 | ||
水質管理 | 遊離残留塩素測定 | 7日以内ごとに1回 | |
水質検査10項目+5項目 | 6ヶ月以内に1回 | ||
消毒副生成物12項目 (一定期間内に実施) |
(6/1~9/30)1年以内に1回 | ||
有機化学物質8項目 | 3年に1回(井水使用時のみ) | ||
全項目50項目 | 給水開始前 | ||
簡易専用水道 | 年1回 | ||
排水管理 | 排水設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回行う |
省令番号 | 検査項目 | 検査周期 | 備考 | |
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1 | 一般細菌 | 6ヶ月以内に1回 ※省略可能項目は適合した場合 次回省略可能 |
10項目 省略不可 |
A,B |
2 | 大腸菌 | |||
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | |||
37 | 塩化物イオン | |||
45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | |||
46 | pH値 | |||
47 | 味 | |||
48 | 臭気 | |||
49 | 色度 | |||
50 | 濁度 | |||
6 | 鉛及びその化合物 | 5項目 ※省略可能 |
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31 | 亜鉛及びその化合物 | |||
33 | 鉄及びその化合物 | |||
34 | 銅及びその化合物 | |||
39 | 蒸発残留物 | |||
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 1年以内に1回 (6/1~9/30の期間内に行う) |
12項目 (消毒副生成物) |
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20 | 塩素酸 | |||
21 | クロロ酢酸 | |||
22 | クロロホルム | |||
23 | ジクロロ酢酸 | |||
24 | ジブロモクロロメタン | |||
25 | 臭素酸 | |||
26 | 総トリハロメタン | |||
27 | トリクロロ酢酸 | |||
28 | ブロモジクロロメタン | |||
29 | ブロモホルム | |||
30 | ホルムアルデヒド | |||
13 | 四塩化炭素 | 3年に1回 | 8項目 (有機化合物質) |
B |
15 | シス-1.2-ジクロロエチレン及び トランス-1.2-ジクロロエチレン |
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16 | ジクロロメタン | |||
17 | テトラクロロエチレン | |||
18 | トリクロロエチレン | |||
19 | ベンゼン | |||
44 | フェノール類 | |||
全項目(50項目) | 給水の開始前 |
- A:水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
- B:地下水その他A以外の水を水源の全部または一部として飲料水を供給する場合
- ※給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に以上を認めたとき→必要な項目について検査※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。
雑用水の管理 | 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。 ※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。 |
7日以内ごとに1回 | ||
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雑用水の水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置 | 随時 | |||
散水、修景、清掃用水の維持管理 ・し尿を含む水を原水として使用しないこと。 ・次の基準に適合すること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 →pH値、臭気、外観 1回/2月以内ごとに1回 →大腸菌、濁度 |
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臭気 | 異常でないこと | |||
外観 | ほとんど無色透明であること | |||
大腸菌 | 検出されないこと | |||
濁度 | 2度以下 | |||
水洗便所用水の維持管理 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 →pH値、臭気、外観 1回/2月以内ごとに1回 →大腸菌 |
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臭気 | 異常でないこと | |||
外観 | ほとんど無色透明であること | |||
大腸菌 | 検出されないこと | |||
雑用水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知 | 直ちに |
- 雑用水とは、建築物内の発生した排水の再生水の他、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水のことです。
- 水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、飲料水としての適用を受けることとなります。