- 建築物の所有者又は管理者は、建築基準法第8条の規定により、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持することが定められています。
- その建築物の中でも不特定多数の人々が利用する建築物(以下「特殊建築物」といいます。)にあっては、一度火災による災害が発生すると大惨事につながるおそれがあります。 そこで建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告制度は、特殊建築物の維持保全を適切に行うため定期的に調査を行い、その状況を把握することによって災害の発生を未然に防ごうとするものです。
- 対象となるのは下表の床面積合計を超える特殊建築物です。
風量測定 | 照度測定 | 非常照明バッテリーによる 点灯時間測定試験 |
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- ■ 建築設備の定期報告
- 毎年12月末頃までに報告が必要
- ■ 防火設備の定期報告
- 毎年12月末頃までに報告が必要
- ■ 特殊建築物の定期報告
- 用途別に3年ごとの12月末頃までに報告が必要。
特殊建築物の定期調査報告(3年毎報告必要) | |
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ホテル、旅館 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧300㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A>500㎡ |
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧500㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A>500㎡ |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
1) 3階以上のA>100㎡ 4) A>1,000㎡ |
うち学校に附属するもの | 1) A>1,000㎡ |
学校 | 1) A>1,000㎡ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 | 1) 3階以上のA>100㎡ |
児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) | 1) A>500㎡ |
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧300㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A>500㎡ |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧500㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A>500㎡ |
下宿、共同住宅、寄宿舎 | 1) A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る) |
共同住宅・寄宿舎(うちサービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホームに限る) | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧300㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A>1,000㎡(昭和56年5月31日以前に工事に着手したものに限る) |
病院、診療所(患者を入院させるための施設であるものに限る) | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る) 3) 地階のA>100㎡ 4) A>500㎡ |
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ | 1) A>1,000㎡ |
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) | 1) A>1,000㎡ |
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 | 1) A>1,500㎡ |
建築設備の定期検査報告(毎年報告必要) | |
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ホテル、旅館 | A>1,000㎡ |
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 | A>1,500㎡ |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
A>1,500㎡ |
うち学校に附属するもの | A>1,500㎡ |
学校 | A>1,500㎡ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 | A>1,500㎡ |
児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む) | A>1,500㎡ |
うち高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの※1 | A>1,500㎡ |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 | A>1,500㎡ |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) | A>1,500㎡ |
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ | A>1,500㎡ |
事務所その他これに類する用途(当該用途に供する階数が5以上のものに限る) | A>1,500㎡ |
前各項に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの※2 | A>1,500㎡ |
防火設備の定期検査報告 | |
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ホテル、旅館 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧300㎡ 3) 地階のA>100㎡ |
飲食店、遊技場、公衆浴場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、待合、料理店 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧500㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A≧3,000㎡ |
体育館、博物館、技術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) A≧2,000㎡ |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外に客席を有するものを除く)、公会堂、集会場 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 客席の部分のA≧200㎡ 3) 劇場、映画館、演芸場で主階が1階にないもの 4) 地階のA>100㎡ |
高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧300㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A>200㎡ |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗、展示場 | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧500㎡ 3) 地階のA>100㎡ 4) A≧3,000㎡ |
サービス付き高齢者向け住宅又は認知症高齢者・障害者グループホーム | 1) 3階以上のA>100㎡ |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る) | 1) 3階以上のA>100㎡ 2) 2階のA≧300㎡(2階に患者の収容施設があるものに限る) 3) 地階のA>100㎡ 4) A>200㎡ |
昇降機、工作物の定期検査報告 | |
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昇降機※1 |
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機※2 |
工作物 | 遊戯施設、観光用エレベーター |