消防法が改正されました(自動火災報知設備の機能強化と通路誘導灯設置の義務化)
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自動火災報知設備の機能基準が強化!
通路誘導灯の設置義務化!平成21年9月30日公布
既存遡及猶予期間期日:平成22年11月30日まで平成20年10月1日、大阪市浪速区で発生した個室ビデオ店の火災において多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が一部改正されました。
(カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室ビデオ店など遊興に用いる個室を設けた施設及びその用途を含む複合用途の建物や地下街等への自動火災報知設備の機能の強化と通路誘導灯設置の義務化。)
■改正点
令別表(2)項ニ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に該当する建物が延べ面積に関らず対象となります。
1.各個室内の感知器は煙感知器とする。
■既に熱感知器が設置されている場合でも煙感知器への交換が必要です。
2.火災受信機は再鳴動機能付きとする。
■再鳴動機能の備わっていない火災受信機を設置されている場合は、再鳴動機能付き受信機への交換が必要です。
3.地区音響装置及び非常警報の警報音が各個室内で聞き取れるようにする。
■従来からの「カラオケボックス等の音響が聞き取りにくい場所」に加え、
ヘッドホン等を用いたサービス提供中の個室等も対象となりました。4.通路誘導灯を廊下及び通路の床面又はその直近の避難上有効な場所に設置する。
■既に廊下や通路の壁面に設置されている場合には「高輝度蓄光式誘導標識」を 床面かその直近に追加設置すればよいとされています。<根拠条文>
■消防法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年9月30日:総務省令第93号)
■消防予第408号(平成21年9月30日)
http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2109/pdf/210930-ki408.pdf
2010年05月20日(木曜日)15時41分